青色申告と白色申告の各種比較表 |
特典事項 |
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青色申告の場合 |
白色申告の場合 |
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青色申告特別控除
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所得を計算する際、最高65万円の控除が可能。
簡易的な帳簿類を用いる場合には、10万円。 |
適用なし |
専従者給与
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原則的に、全額必要経費に算入できる |
配偶者86万円、その他50万円が限度 |
純損失の繰越控除
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翌年以降、3年間繰越控除が可能 |
変動所得又は被災事業用資産の損失に限り、繰越控除が可能 |
純損失の繰戻還付
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前年分の所得に係る税金からの還付が可能 |
適用なし |
現金主義
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前々年分の不動産・事業の所得金額の合計が、300万円以下の人については、現金主義による所得計算が可能 |
適用なし |
引当金
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一括評価による貸倒引当金、退職給与引当金など、引当金を必要経費に算入できる |
適用なし |
低価法
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棚卸資産は低価法による評価が可能 |
適用なし |
推計課税の禁止
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帳簿調査に基づかない推計課税による更正を受けることはない |
推計による更正を受けることがある |
更正の理由付記
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更正通知書に、更正の理由が付記される |
更正の理由の付記なし |
不服申立て
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更正があった場合、異議申立てをするか直接審査請求をするかの選択が可能 |
異議申立てのみ |
減価償却の特例
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特定設備等の特別償却、中小企業者が機械等を取得した場合などで、特別償却費を必要経費とすることができる |
適用なし |
その他
準備金の設定
税額控除の特例
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適用あり |
適用なし |