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  青色申告ノススメ

 2.青と白でどう違うの?

 さて、前回は青色申告って何やねん?ということについて

所定の形式で事業の収支を申告すると、税金をまけてもらえる

 というように解説していました。(めっちゃ簡単ですが)

 まぁこのように言うと、「所定の形式以外の場合は?」と思うでしょうね。
 もちろん、青色申告以外にも申告の方法があり、それは白色申告と呼ばれています。
 今回は、青色申告と白色申告の違いについて述べてみましょう。


 最初に述べたとおり、個人事業主の申告方法には青だの白だのといった区分があります。
 これらについて、簡単に説明すると…

 青色申告 … 所定の形式によって事業の収支を申告する。
 白色申告 … 収入と支出について、ある程度の情報で申告できる。

 といったところですね。もっと簡単に言うと、

所定の形式で申告すれば青色申告、それ以外は白色申告

 なんです。


 では、これら青、白の申告による最も大きな違いとは…

青色申告なら税金の控除があり、白色申告にはない

 といったところです。どのくらい違うかというと、

青色申告なら、所得から最大65万円をさっぴくことができる

 んですね。仮に所得税率が20%(このくらいが一般的でしょう)の場合には、13万円もの控除になるんですよ。これは大きいです。

 しかも、税金の控除以外にも違いがたくさんありますので、とりあえず表にしてみましょう。

青色申告と白色申告の各種比較表
特典事項 青色申告の場合 白色申告の場合
青色申告特別控除
 所得を計算する際、最高65万円の控除が可能。
 簡易的な帳簿類を用いる場合には、10万円。
適用なし
専従者給与
 原則的に、全額必要経費に算入できる  配偶者86万円、その他50万円が限度
純損失の繰越控除
 翌年以降、3年間繰越控除が可能  変動所得又は被災事業用資産の損失に限り、繰越控除が可能
純損失の繰戻還付
 前年分の所得に係る税金からの還付が可能 適用なし
現金主義
 前々年分の不動産・事業の所得金額の合計が、300万円以下の人については、現金主義による所得計算が可能 適用なし
引当金
 一括評価による貸倒引当金、退職給与引当金など、引当金を必要経費に算入できる 適用なし
低価法
 棚卸資産は低価法による評価が可能 適用なし
推計課税の禁止
 帳簿調査に基づかない推計課税による更正を受けることはない  推計による更正を受けることがある
更正の理由付記
 更正通知書に、更正の理由が付記される  更正の理由の付記なし
不服申立て
 更正があった場合、異議申立てをするか直接審査請求をするかの選択が可能  異議申立てのみ
減価償却の特例
 特定設備等の特別償却、中小企業者が機械等を取得した場合などで、特別償却費を必要経費とすることができる 適用なし
その他
準備金の設定

税額控除の特例
適用あり 適用なし


 …はっはっは。こんな専門用語並べられてもさっぱり分かりませんわなぁ。

 でもなんとなく、
白色申告よりも青色申告のほうがメリットが多いという雰囲気が見て取れるでしょう。まぁ現時点ではそれだけで十分です。

 各項目についての解説はまた別項で述べるとして、次回は青色申告で必要な形式について述べたいと思います。

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