4.青色申告するための手続きは?
ココまでに
と述べてきましたが、実際のところは「ただ所定の形式で申告すればよい」、というものではありません。
戦う(?)相手はお役所様なので、お役所仕事にのっとった手続きが必要になるのです。
手続きとは?
青色申告というメリットのあることを、誰でも彼でも認めているとニッポン国側も大変です。
なので、「青色申告します、いや、させてください」と願い出た人に対してのみ認めているのです。
具体的には、なるべく早くに
この用紙をもらう場所はもちろん税務署です。
また、もし配偶者や子供を青色申告専従者控除の対象にしたい場合には、同時に“青色事業専従者の届出書”という用紙ももらってきましょう
記入する内容は?
実際に記入する際には、税務署で職員の人に聞きながら記入していくのがベストかと思いますが…とりあえず説明していきましょう。
基本的には、書かれてある指示どおりに記入すれば全く問題ありません。
ただ、ちょっと悩むかもしれないところについてを少々
職業欄 … 「何をするのか」を決めていないのであれば、とりあえず、自由業とでもしておくのが無難。
屋号 … お好きなように。なんだか繁盛しそうな名前をつけてみてください |
まぁ具体的な記入に関しては、ココで画像を公開しておきます。
届け出る時期に関して
まぁ基本的にはいつ出しても問題はありません。が、出した時期によって翌年の確定申告に今年の所得を適用できるかどうかが変わってきますので、できるだけ早いほうがイイです。
青色申告を届け出る時期に関して |
ケース |
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説明 |
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新規開業
(1月15日以前) |
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その年の3月15日までに届け出れば、その年の(青色申告に係る)所得を全て青色申告することができます
例1 : 1月5日に開業し、3月1日に届け出た
→開業してから(青色申告に係る)全ての所得を青色申告できます
例2 : 1月5日に開業したが、3月16日に届け出た
→2ヶ月前(1月16日)からの所得しか青色申告できません |
新規開業
(1月16日以降) |
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開業してから、2ヶ月以内に届け出てください。それ以前の分は雑所得などの対象になります。
例1 : 2月1日に開業し、4月1日に届け出た
→2月1日からの(青色申告に係る)所得を青色申告できます
例2 : 2月1日に開業したが、5月1日に届け出た
→2ヶ月前(3月1日)からの所得しか青色申告できません
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白色申告から
切り替えるとき |
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その年の3月15日までに届け出てください。もし忘れていた場合は、今年も白色申告になります。確定申告と同時に行うとちょうどいいですね。
例1 : 前年まで白色申告しており、3月15日に届け出た
→今年(青色申告に係る)全ての所得を青色申告できます
例2 : 前年まで白色申告していて、3月16日になっても届け出なかった
→今年も白色申告してください |
一度取り消された青色申告を
復活する場合 |
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取り消し通知を受けた日から1年以上経った後に申告してください。 |
こんな感じです。
「青色申告したい!」と思ったならば、なるべく早めに届け出をすることをオススメします。
承認されたかどうかの確認は?
原則としては、税務署長からの書面による通知によって承認、却下が知らされます。
ただし、却下については通知がありますが、承認については
承認した年の12月31日までに音沙汰なければ
自動的に承認されたとみなされる |
ので、まさに知らせがないのはイイ知らせを地で行っております。
まぁ過去に問題でも起こしていない限りは承認されると思いますが。
まぁこんなところでしょうか。
若干面倒くさいですが、確実に(アフィなどで)65万円以上の収入がある人にとってはめんどくさがらずに行う価値はあると思いますよ。
これだけでソコソコの節税効果が見込めますから。(まぁ帳簿つけなどのメンドクサイことも増えますがね)
では次回は、青色申告を始める際に、同時に提出すると都合のよい申請書一覧をあげてみましょう。
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