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外貨ノススメ -基礎編-
5.税金に関して
株式売買を行っていたりする人にとっては馴染み深く、かつ、普通に銀行預金を行っている人にとっても気づかないうちに関わっているもの、それが税金です。
ここでは、金融商品を扱う上で避けては通れない税金に関してを述べてみます。
一口に「外貨」と言っても、得られる収入は多種多様の方式であり、また、それに対してどのように税金がかかるかは異なります。
さて、ここでつらつらと各場合の税金に対して述べていってもいいのですが、ちょっと読む気が起きなさそうですし、かつ分かりにくそうなので、表にしてみました。
税金一覧
商品名
金利、配当金
為替差益、売買益
外貨預金
源泉分離課税 20%
雑所得
外貨MMF
源泉分離課税 20%
非課税
為替証拠金取引
雑所得
雑所得
外国株
源泉分離課税 10%
(2008.3.31まで)
源泉分離課税 20%
(2008.4.1から)
売買益
分離課税 10%
(2005年末まで)
分離課税 20%
(2006年から)
損失は、翌年以降3年まで
繰越可能
非課税
… もちろん税金はかかりません。ステキです。
源泉分離課税
…
支払時に源泉徴収されます。
分離課税なので他の所得と合算することはなく、確定申告も不要です。
雑所得
…
他の所得と合算して所得税・住民税を計算します(総合課税)。
確定申告が必要です。
年間の給与収入額が2000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません(他の理由で確定申告を行う場合は雑所得・譲渡所得についても申告が必要)
分離課税
… 株式による売買益を分離して税金計算を行います。株式売買に関する損失は、翌年以降への持ち越しが可能です(3年以内)。 残念ながら日本株に適用される、1年超保有した株の売買益の100万円の特別控除は(2005年末まで)、外国株では適用されません。
といった感じです。間違い、記入漏れなどがある場合には適宜修正します。
とまぁ、なんだかんだで税金取るのですよね〜さすがニッポンですわ。
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