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  税金対策ノススメ -各種個別事項編-

 6.扶養から外れたくない人は? (学生、主婦のバイトやパート)

 う〜む、あと少しで確定申告の時期が終わってしまいますね。(現在2005年3月)
 あと1年間は税金知識が必要なくなりそうな気配がしますが、まぁ気にせずサックリといきましょう。
 今回は、学生や主婦の方に関係の深い、扶養に関する事柄を述べていきたいと思います。


 扶養から外れる基準は


合計所得金額が38万円を超える

 ですね。この合計所得金額というものがまた掴みにくいもので、算出する際に使える控除、使えない控除をしっかりと理解していなければいけません。
 ちなみに合計所得金額を算出する際に使える控除は思いのほか少なく、

・ 給与控除 (最低65万円)
・ 一時所得特別控除 (最高50万円)
・ 年金控除
・ 青色申告特別控除 (最高55万円)
・ 山林所得特別控除
・ 退職控除

 これだけです。特に、学生、主婦の多くの方が使える控除は、給与控除一時所得特別控除青色申告特別控除くらいのものでしょう。

 で、合計所得金額の大まかな算出の仕方は

これらの控除を差し引いた、全ての収入合計

 なんですね。バイトやパート、株や外貨、競馬やパチンコ、アフィリエイト全部ひっくるめてです。
 そうなると、38万円なんて金額は、かなり簡単に越えてしまいます。


 具体的にどう対処する?

 さぁ困りました。ちょっとがんばって稼ぐと簡単に扶養から外れてしまいます。
 なので、各所得ができるだけ少なくなるような工夫が必要ですね。



 給与所得(バイト、パート)は?

 前回も解説していましたが、コレが103万円を越えると一発でアウトです。
 かつ、最低控除金額が65万円なので、

年間65万円までしか稼がない

 これでしょうね〜。このサイトの基本概念として、「カネのためにがんばって働く必要はない」ということがあるので、給与所得に対してはコレだけで。


 投資関係(株、外貨)は?

 コレに関係する所得には控除がありません。すなわち、得た収入はまるまる所得として勘定されます。
 なので、この所得を少なくする方法はなかなか難しいのですが…。
 一つだけ方法があります。

多くの所得において、税金が源泉徴収されるものは、
所得税算出のための総所得、合計所得に加算されない

 ことに注目して…

株式取引 … 特定口座の“源泉徴収アリ”を選択する
外貨取引 … 外貨MMF(為替差益は非課税、配当は源泉徴収)を選択する
         (為替証拠金取引は全て雑所得なのでダメ)

 ですね。雑所得になるワラントなどもできません。不動産取引もダメです。(まぁ不動産取引できるくらいなら扶養される必要ないと思いますけど)


 ギャンブル(競馬、競輪、競艇、パチンコ)は?

 ココを見ているような人で、ギャンブルにハマっている人はいないと思いますが…
 ギャンブルは一時所得に当たるので、一時所得特別控除(50万円)が当てはまります。
 なので、

年間50万円までしか勝たない

 まぁ〜、パチプロでもない限りそんなことはないでしょうけどね…それにギャンブルの勝ちがいくらかなんてまずバレないでしょうし…


 アフィリエイトは?

 ココで解説していますが、事業所得、雑所得、給与所得の3種類から所得の種類を選べます。(給与所得は現実的ではありませんが)

 そこで、控除をフルに受ける、かつ必要経費を計上する目的で

青色申告しましょう

 この場合には、青色申告特別控除(最大65万円)がありますし、多くの支出を必要経費として計上することが可能です。(サイトの内容によっては、スゴイところまで必要経費が認められますよ〜領収書必須ですけど)

 そのうちに、“青色申告ノススメ”としたコンテンツでも作成しますので、そこを参考にしてください。まだ完成時期は未定ですが。


 こんなところでしょうか。


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